家売却に係る譲渡所得が生じた場合は税金が掛かりますが、譲渡損失が生じた場合は他の所得と相殺(損益通算)して税金を安くする事ができます。
家売却に係る譲渡損失を損益通算する場合、売却する家の所有期間が譲渡した年の1月1日時点で5年を超えている事、自己の居住用財産の譲渡であり、居住しなくなってから3年目の12月31日までに譲渡する事、そして家を取り壊した場合は取り壊した年の1月1日時点の所有期間が5年を超え、取り壊しから1年以内に譲渡契約が締結した上で、その日までに駐車場など他の目的で使用していない事が要件となります。
それらの要件を満たした場合、新たに居住用住宅の購入する場合と購入しない場合で異なる特例を適用して損益通算を行います。
前者は、家を売却した年の前後1年間を含む計3年間において床面積が50平方メートル以上の新たな居住用住宅を取得し、その住宅を取得した年の翌年12月31日までに居住を開始するまたは居住の見込みがあり、かつその住宅に係る返済期間が10年を超える住宅ローンがある場合に適用する事ができます。
後者は、家売却に係る譲渡契約を締結する前日時点で返済期間が10年を超える住宅ローンの残高があり、かつその金額が譲渡価額より多い場合に適用する事ができます。
このように、仮に損失が生じた場合であっても節税に繋げる事は可能ですが、それでも損失を出さない事が一番です。
最近では査定費用を無料とする業者もありますし、査定において有利な売却価額を提示してくれる業者を探すと良いでしょう。