家売却の査定を受ける時、税金の話をされる事が多々ありますが、査定をする業者の中には税金関係の法令を把握していない業者もおり、居住用財産の譲渡に係る3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例が併用できないなど、税額に影響が出る間違いをする業者もいます。
その為、費用を負担してでもしっかりと法令を把握している業者を選択した方が良いでしょう。
そもそも家売却に係る税額は、まず売却価格から家の取得に掛かった費用と譲渡に掛かった費用を差し引いて譲渡所得を計算します。
この譲渡所得は家の保有期間(取得日から売却した年の1月1日)が5年以下なら短期譲渡所得、5年を超える時は長期譲渡所得に分類され、それに税率を乗じて税額を求めます。
適用される税率は、短期譲渡所得であれば所得税30%、住民税9%の税率を、長期譲渡所得であれば所得税15%、住民税5%の税率となりますが、一定の要件を満たす場合においては、通常よりも低い所得税10%、住民税4%の税率となる軽減税率の特例を適用する事ができます。
ただし、軽減税率を適用できる所得は6,000万円までとなり、それ以上は通常の税率となる点に注意して下さい。
この特例を受ける為の要件とは、保有期間が10年を超える居住用住宅(災害によって滅失した場合はその敷地)を、居住しなくなった日から3年目の12月31日までに夫婦や親族など特別な関係がある者以外に売却し、かつ売却した年の前年と前々年においてこの特例を受けておらず、3,000万円の特別控除の特例を除く他の特例を受けていない事が該当します。