家を売ることの情報

-確定申告ー

家売却査定はこちら家の査定をすると思った以上に高い査定価格がついて、
そのままの価格で家売却が決まると利益が
発生する場合があります。

この利益は譲渡所得と呼ばれ、翌年の確定申告の時期に
確定申告をして譲渡所得税という税金を納付しなければ
ならない場合あります。

この譲渡所得税は売却益が発生すると必ず
発生するものではありません。

確定申告

家売却するまでにはリフォーム費用が発生していたり、
家の売却時には不動産仲介手数料など様々な
費用がかかります。

税金が発生するのはこのような費用を全て
差し引いた上で、なおも利益が残る場合にのみ発生します。

尚、確定申告することにより、たとえ譲渡所得税が
発生してもそれに対する様々な税務上の優遇措置を
受けることができる場合があります。※ただし家売却の優遇にはきちんとした書類が必要です。

その優遇措置には「3,000万円特別控除」や
「軽減税率」があります。

このうち3,000万円特別控除とは発生する売却益から
最高で3,000万円まで譲渡所得税が免除されるという措置です。

軽減税率とは課税所得の6000万円までについて
通常の税率よりも低い14.21%という軽減税率が
適用される制度のことです。

家売却の軽減税率

尚、この2つの優遇措置は併用できませんので注意が必要です。

譲渡所得税が発生する場合の税務上の優遇措置は他にもあります。
買い替え特例と呼ばれるもので、居住期間が10年以上に
なる家を次の家に住み替えて際に譲渡所得税が
発生した場合、次に購入した家を処分するまで
その税金の支払いを繰越すことができる制度です。

また、譲渡所得ではなく、譲渡損失が発生した時も
確定申告をすることで受けることができる制度があります。

それが「繰越控除」です。

繰越控除は譲渡損失が発生した時や住宅ローンの
残債がある状態で譲渡損失が発生した場合、最長で
3年まで損失の繰越しが許される制度です。